ベトナムの個人所得税
個人所得税 課税所得となる手当
会社からの各種手当及び福利厚生については原則課税となります。一部労働条件として規定、労働契約書、出向契約書に明記されている場合、かつ支払いの証明(領収書)が整っている場合、非課税とされる手当があるため運用面でも留意する必要があります。
手当/福利厚生項目 | 非課税となる場合 | 課税対象となる場合 |
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・住宅費用/住宅手当 ・光熱費 |
右記以外 | 以下のどちらか低い方が課税となります。 ①会社が負担する住宅費(家賃、水道光熱費用、その他関連サービスを含む)の実際の金額 ②住宅費補助を除く総所得の15% |
・車両費用/車両手当 | 会社が契約した車両を貸与する場合 | 通勤に伴う車両代・運転手人件費等手当等で支給する場合 |
・一時帰国費用 | 労働契約書等に記載の場合、年1回の渡航費が非課税 | 年2回目以降の渡航費、家族分の費用 |
・教育費 | 労働契約書等に記載の場合で、会社が直接支払う場合は非課税(幼稚園から高校まで) | 大学以降の費用や適切な支払方法・書類が整わない場合 |
・赴任・帰任時の引越費用 | 労働契約書等に記載の場合に非課税(年1回まで) | 適切な支払方法・書類が整わない場合 |
・確定申告代行費用 | 社員全員が対象の場合 | 赴任者のみ等、特定の労働者が対象の場合 |
・健康診断費用 | 社員(及びその家族)全員が対象の場合 | 赴任者のみ等、特定の労働者が対象の場合 |
・医療費 | 不治の病の治療補助 | 左記以外 |
・語学費用 | 会社が訓練費用として負担する場合 | 左記以外 |
・出張手当 | 諸規則で定められた固定額が支給される場合 | 諸規則で定められた金額を超えた場合 |
・海外旅行傷害保険 | 保険料を会社が支払う場合 | -- |
・昼食補助/食事手当 | ①社員食堂等で直接支給される場合 ②食事手当を支給する場合は、労働局が定める上限額まで非課税(680,000VDN/月)※2016年2月時点 | 左記以外 |