ベトナムの個人所得税
出張者の所得税の基本 〜183日ルール〜
所得税の課税は、給与の対価となる役務を提供した国(勤務した国)で行われるのが原則です。つまり、出張者であっても、労働がベトナム国内にて行われるのであれば、当該出張者の所得税課税権はベトナムにあるということとなります。
しかしながら、勤務した国での滞在が183日以内等の一定の要件を満たした場合は、勤務した国(いわゆる出張先)での課税が免れます。この一定の要件がベトナムと日本の間で定められる租税条約に規定されています。これを「短期滞在者免税制度」といいます。
ベトナムにおける短期滞在者免税の適用要件は下記のとおりとなります。

実務上の難点
短期滞在者免税制度はベトナムの「税収の減少」に直結するため、短期滞在者免税申請が受理されても、その後の税務調査で否認されるリスクがあります。
よって、ベトナムにおいて短期滞在者免税を活用することは、実務上困難であることが多くなっています。