ベトナムの個人所得税
ベトナムで退職した場合 退職金の取り扱い
ベトナムの個人所得税において、「ベトナム社会保険法」及び「日本の法令」に基づく退職一時金に関しては非課税となり(例:401K等)、それ以外は原則として課税の対象となります。従って退職金(日本本社から受け取る退職金等)について特別な規定はないため、次表のように通常の給与と同様に退職金の全額に対し所得税が課される可能性があります。
※どこまでが「日本法令」に基づき非課税となるかは、現地会計事務所にご相談ください。
現地駐在員の日本本社からの退職金への課税
所得税 | ベトナムで退職した場合 | 日本帰任後に退職した場合 |
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ベトナム | 通常給与同様に所得税が課税される可能性が高い (ベトナム勤務日数で日割) | 帰国し、日本の居住者となるため当然に非課税 |
日本 | 日本に居住した期間分の退職金が課税の対象に | 退職所得控除の制度あり |
日本では退職金に対して【税負担軽減】のための制度があるため、基本的には日本で退職し退職金を受領することがシンプルで確実な方法になります。
よって、次のような運用とするのも一案です。
1.退職は、日本国内で実施することを推奨
2.退職後、業務でベトナムへ再入国する場合、退職と同年内には入国させない