ベトナムの労働法・社会保険・税務について
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ベトナムの社会保険
国によって社会保険の制度は様々です。ベトナム現地の社会保険(健康保険、失業保険等)の特徴や留意点、医療についてご説明いたします。
「社会保険法」は2007年1月1日に施行、「健康保険法」は2009年1月1日に施行されました。ベトナムには社会保険法に基づく社会保険制度、失業保険に関する法律に基づく失業保険及び、健康保険法に基づく健康保険があります。
2018年10月15日付の法改正により、1年以上の雇用契約を締結している外国人の社会保険への加入が義務化されました。ただし、社内異動者とベトナムの定年に達した者は適用除外とされ、社内異動と認められるためには、労働許可証に「社内異動」と明記されている必要があります。
今後2018年1月1日の法改正により、「社会保険」に関しても外国人にまで適用対象が拡大されることが予想されています。今後、社会保険、健康保険加入に対する取り締まりが強化される可能性があり、コストアップとなる可能性が高くなっています。
なお、2024年7月1日付の法改正により、社会保険対象者の拡大、退職年金を受給するための最低納付期間の短縮、社会保険料の滞納・未納に対する罰則の強化に関する内容が盛り込まれ、社会保険の適用が厳格化されています。
【対象者の拡大】
①パートタイム労働者(1か月以上の労働契約&社保加入要件の給与額)
②給与を受給しない者(個人事業主等)
③12か月以上の雇用契約を結ぶ外国人労働者
【最低納付期間の短縮】
20年→15年
【滞納・未納の罰則強化】
加算金(1日当たり0.03%)を強制
| 特徴 | |
|---|---|
| 社会保険 | ◆対象:ベトナム人および外国人労働者(社内異動者は除く) ◆内容:疾病手当、産休手当、労災・職業病手当、死亡及び年金手当 ◆保険料の負担比率:雇用主17.5%、従業員8% |
| 健康保険 (外国人を含む) |
◆対象:3か月以上の雇用契約があるベトナム人および外国人労働者(社内異動者は除く) ◆内容:医療費の8割を給付(自己負担2割) ◆負担比率(改正により料率変更):雇用主3%、従業員1.5% ◆医療保険適用可能な病院は予め決まっている。 医療レベル、病院の環境、言語の問題などにより外国人は外国人用のクリニックに通うケースが多いが、そうしたクリニックは対象外。 |
| 失業保険(10人以上の労働者がいる企業が対象 ⇒ 10人未満の企業も対象に。) | ◆対象:3ヶ月以上の雇用契約のあるベトナム人 ◆内容:加入期間の応じた期間、平均給与の60%を給付 ◆負担比率:労働者、国、事業主が労働者の賃金の1%をそれぞれ負担 |
ベトナムの健康保険を外国人が利用することは医療レベル、病院の環境や言語の問題等から実質的に不可能です。そのため、民間保険を利用して外国人用のクリニックを利用するのが一般的です。
救命処置や高度な医療技術を必要とする重症疾患への対応に関しては、近隣のタイやシンガポールへの搬送を考慮しなければなりません。





