ベトナムの労働法
ベトナムにおける労働法の概要
前提として、ベトナム労働法は労働者保護の傾向が強く、解雇は簡単には出来ません。また、ブルーカラーのストライキ問題、賃金上昇の問題などがあります。また、ベトナムの労働人口の平均年齢が30歳未満であり、そもそも「管理職」という働き方が定着していないため、赴任者にとっては管理職育成に苦労することが多くなっています。
ベトナムにおける労働法の特徴
特徴 背景 | |
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試用期間に解雇が可能 祝日が少ない |
日本の労働法との大きな違いは、試用期間が決まっている事とこの間に一方的解雇ができることです。ベトナムは労働者保護の政策がとられているが試用期間中の解雇は自由である。 また、日本に比べて祝日が少ない為に赴任者への説明、手当の設定が必要である。 |
解雇が出来ないので 退職勧奨が主流 | 日本と同様に解雇が不自由な国である。 ホワイトカラーについては、解雇ではなく話し合いによる退職(退職勧奨)が有効な手段となる。 |
賃金上昇 | 物価の上昇(上昇率9.2% 2012年)により、賃金の上昇(ベースアップ10%)が顕著である。また、賃金要求の為にストが増加しているのは事実。加えて、労働人口が若いために管理職が不足しているため労務管理が難しい。 |