ベトナムの労働法
ベトナムにおける就業規則制定のポイント
ベトナムでは、日本と同様、10名以上従業員を雇う場合に就業規則の作成と届出が義務付けられています。また、就業規則はベトナム語もしくは英語で記載します。就業規則の作成の後、労働者代表及び上部労働組合、もしくは基層労働組合に規程を回覧し、「意見書」を受領します。就業規則にこの「意見書」を添付し労働局へ提出をします。
また、賃金テーブル(労働契約の給料交渉および給料支払いの根拠となるもの)の作成は、10名以上、10名未満に関わらず、作成義務があります。(10名以上の場合であっても、労働局に提出する必要はありません。)労働局に提出する必要はありません。
就業規則作成から届出の流れ

日本と異なるポイントは、「意見書」に“同意の意見”の記載がないと規程が制定できない点です。
その他関連事項
◆労働者代表の選出方法
・・・基本的には、管轄の「労働局」の指示によります。実際の提出時は労働局のHPを参照してください。(複数名を選出することが多い様です。)
◆従業員10名未満の企業の場合の就業規則の取り扱い
・・・10名に満たない場合であっても、管轄の労働局に提出することをお勧めします。労働局により、登録できるかどうかが異なりますので、一度実際に提出してみましょう。
(就業規則の提出・登録を行わないと、適正に懲戒処分を行うことが出来ません。)