ベトナムの労働法
ベトナムにおける労働契約
ベトナムでは、「有期」の雇用が主流となっています。また、有期雇用は一回しか更新できない等、日本における労働契約とは異なる点が多いため留意が必要です。
日本 | ベトナム | ||
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労働契約 | 期間 | ①無期雇用 ②有期雇用(契約期間最長3年) 更新のある場合も最長5年(※) ※以後申し出があれば無期雇用となる |
①無期雇用 ②有期雇用(契約期間36カ月まで) |
更新 | 原則回数に制限なし | 更新は1回まで(※) ※冒頭の①②は除く、以後申し出があれば無期雇用となる | |
契約方法 | 原則、書面による。 | 原則、書面による。 ※3ヶ月未満の労働契約の場合については口頭も認められる。 |
なお、労働契約書における絶対的記載事項は次のようになっております。日本と大きくは異なりませんが、確認しておきましょう。
絶対的記載事項 |
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①会社名・住所 ②労働者氏名・生年月日・性別・身分証番号 ③職務内容・勤務地 ④労働契約期間 ⑤賃金レート・支払時期・支払方法・手当その他 ⑥昇給及び昇進制度 ⑦勤務時間及び休日 ⑧労働者の労働保護器具(業務による) ⑨社会保険及び健康保険 ⑩訓練及びスキルアップ |