ベトナムの労働法
ベトナムの試用期間
ベトナムの労働時間制
社員を採用する際、日本とベトナムと内容が大きく異なる制度が別途記載の「労働契約」と「試用期間」です。日本と異なりベトナムは試用期間中に従業員を一方的に解雇することができます。また、労働契約においては一度しか契約更新ができません。従って、2度目の更新以降は無期契約を結ぶことになります。また、試用期間中の賃金は正規雇用時の賃金の85%以上でなければなりません。
日本 | ベトナム | |||
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試用期間 | 期間 | 通常3〜6ヶ月(判例上、延長をした場合最大12か月まで認められる) | 短大卒以上の技術程度を要する職務に就く者(例:ホワイトカラー) | 60日 |
高専卒以上の技術程度を要する職務に就く者(例:工場のラインリーダー、料理人) | 30日 | |||
その他の者(例:単純作業者、ワーカー) | 6営業日 | |||
解雇 | 困難(正社員よりわずかに容易) | 原則、一方的に契約解除可能 | ||
契約 | 通常、労働契約締結時に試用期間も定める。 | 労働契約とは別途「試用合意書」等により試用契約を締結する。 |
試用期間後本採用を行わない場合は、試用期間終了の3日前までに通知します。
特段定めは無いですが、トラブル防止のため書面で提示することをお勧めします。なお、特段理由等を記載する必要はありません。
※通知後は勤務させる必要はありませんが、給与は控除せず支給する必要があります。