ベトナムの労働法
被雇用者からの労働契約の一方的な解除
ベトナムでは、契約の種類により異なる期間の事前通知をすることにより、その理由に関係なく労働契約を解除することができます。また、法定の解除理由に該当する場合には、事前通知がなくとも、一方的な契約解除が認められます。(労働法第35条)
1.被雇用者は労働契約を一方的に解除する権利を有するが、以下の期間で雇用者に事前通知しなければならない。
期間 | |
---|---|
a) | 無期限労働契約の場合は少なくとも45日前 |
b) | 満12カ月から36カ月までの労働契約の場合は少なくとも30日前 |
c) | 12カ月以下の労働契約の場合は少なくとも3カ月前 |
d) | 特別な事業に関しての事前通知は政府の規定に従うものとする |
2.被雇用者は以下の通りに事前通知がなく労働契約を一方的に解除する権利を有する。
有する権利 | |
---|---|
a) | 労働契約で合意した業務や勤務地に配置されていない。または労働条件が補償されていない。但し、同法の第29条に規定のような場合を除く。 |
b) | 労働契約に定めた給与を十分に支給されない。あるいは支給が遅延する。但し、同法97条4項に規定のような場合は除く。 |
c) | 虐待、強制労働をさせられる。 |
d) | セクシャルハラスメント。 |
e) | 妊娠中の女性被雇用者が、認可の受けている医療機関の指示に基づいて、業務を休止しなければならない場合。 |
f) | 被雇用者が法第169条の規定に基づいて定年退職の年齢に関する条件を十分に有する場合。 |
g) | 被雇用者に対して法第16条の規定に基づいて不正確な情報を提供し、労働契約の締結に悪影響を与える場合。 |
労働契約を終了する場合
ベトナムでは、労働契約の終了事由が労働法36条に定められています。この事由以外では「労働契約を終了する(解雇含む)」ことができません。
労働契約の終了事由

※実務的には、解雇等会社都合退職は行わず、≪事由3≫の労使双方の合意による退職が多いようです。現地のコンサルと相談の上、対応することをお勧めします。
労働契約を一方的に解除する際の手当と制度
ベトナムでは、一定の事由に該当する場合は、解雇手当・失業手当を会社が支払う必要がある旨法律により定められています。日本とは異なり働き口が多く、ベトナム人が日本ほど会社に執着することはあまりありません。よって、事由はどうあれ「退職」は比較的多くなっており、解雇手当・失業手当の要否については確認しておく必要があります。
項目 | 詳細(労働法第48条、49条) | 支払う必要のある事由 |
---|---|---|
解雇手当 | 勤続12ヶ月以上の被雇用者に対し、 勤続1年につき半月分の賃金に相当する解雇手当の支払いが必要 |
前述の労働契約終了事由 1.2.3.5.6.7.9に該当する事由による退職 |
失業手当 | 勤続12ヶ月以上の被雇用者に対し、 勤続1年につき1ヶ月分の賃金に相当する解雇手当の支払いが必要 |
前述の労働契約終了事由 10.の⑤に該当する事由による退職 |
これらの解雇手当・失業手当は、直近6ヶ月の平均賃金により支払われます。また、失業保険に加入していた期間については、当該手当を支払う必要はなく、失業保険はほぼすべての従業員が加入する必要がありますので、結果的に解雇手当・失業手当を会社が払うこととはほぼありません。
なお、会社から一方的な契約解除の場合については次表のとおり、予告期間が設けられています。
無期雇用 | 少なくとも45日前 |
---|---|
有期雇用 | 少なくとも30日前 |
季節的労働又は特定業務 | 少なくとも3営業日前 |