ベトナムの労働法
従業員を懲戒処分する場合
ベトナムでは、日本と異なり、労働法上にその処分方法(これ以外は認められない!)と、懲戒処分における手続きが定められています。会社は「懲戒事由」を就業規則に規定することをもって、懲戒処分を行うことができます。この原則に従い、懲戒処分を行うこととなるため、留意が必要です。(方法自体は日本と類似しています。)
懲戒処分の種類
懲戒処分 種類(労働法第125条) | 詳細 | |
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1 | 戒告 | 実質は、譴責を行う。(書面をもって戒める) |
2 | 6ヶ月を超えない昇給期間の延長・免職 | 免職は降格のこと。 |
3 | 懲戒解雇 | 実務上は懲戒解雇は避け、合意退職とすることが多い。 |
懲戒処分の手続き
懲戒処分の手続き 原則(労働法第126条及び第124条) | |
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1 | 従業員の過失立証責任は雇用者が負う |
2 | 基層労働組合(または労働者代表)が懲戒手続きに参加する |
3 | 当該従業員自身へ防護の機会を与える |
4 | 懲戒処分について書面による議事録が作成される |
5 | 複数の処分がある場合は、一番重い処分のみ課される |
6 | 懲戒事由発生から最大6ヶ月以内(秘密保持違反は12ヶ月以内)に課す |