海外進出企業労務サポート
海外勤務者の社会保険
給与と社会保険の取り扱い
出向元の国内企業から給与の一部又は全部が支払われている場合
①給与が下がってしまう場合(例:日本における留守宅手当のみを支給)
低くなった給与額を基準として保険料を納付します。保険料が低くなる代わりに万が一傷病、退職になった場合に、傷病手当金、失業給付金の額が低くなります。また、将来受給できる失業保険給付額、厚生年金額が低くなってしまいます。
②従来の給与をそのままの額で支払う場合
本人に不利は生じません。
給与の支払い方法によっては本人に不利な状況になり、従業員とのトラブルの元にもなりかねません。どうすれば海外出向される従業員の保険や年金に不利益を生じさせないで済むか、多田国際とともに考えましょう。
→労災保険についてはコチラ参照
出向元の国内企業から給与がまったく支払われていない場合
日本の社会保険は資格喪失となります。健康保険は、現在の健康保険を2年間任意継続することができます。1年未満の出向予定であれば日本国内に住民票をおいたままにして国民健康保険に加入することもできます。
厚生年金も資格喪失となり、配偶者も国民年金第3号被保険者ではなくなります。そのままでは将来の年金受給額が減少するため、本人と帯同する配偶者については国民年金の任意加入をすべきです。
雇用保険は給与ゼロのまま資格を継続することになります。
→雇用保険についてはコチラ参照
転籍出向の場合
日本企業は退職扱いとなりますので、日本の社会保険は資格喪失となります。
健康保険は、現在の健康保険を2年間任意継続することができます。1年未満の出向予定であれば日本国内に住民票をおいたままにして国民健康保険に加入することもできます。
厚生年金も資格喪失となり、配偶者も国民年金第3号保険者ではなくなります。そのままでは将来の年金受給額が減少するため、本人と帯同する配偶者については国民年金の任意加入をするべきです。
雇用保険は喪失となります。