海外進出企業労務サポート
海外勤務者の社会保険
海外赴任時の健康保険は日本の健康保険?民間医療保険?
①日本の健康保険に継続加入
重要な治療は日本で受け、民間保険の適用外医療や軽微な治療は現地で10割を支払いその後、日本で協会けんぽなどに申請し、現地医療費の一部還付を受け取ります。
②海外旅行傷害保険にも加入
傷病時には原則、海外で医療を受けられるようにします。
注意点
海外で受診した医療費は、日本に後日請求できます。しかし、あくまでも同じ病気で日本で受診した場合の医療費をもとに算出されるため、日本と同様に7割が払い戻されるとは限りません。
よって、民間の海外旅行損害保険にも加入する必要があります(アメリカなどの治療費が高額な地域では特に必要です)。
海外旅行傷害保険の注意点として、持病を含む既往症、妊娠・出産費用、歯科治療については対応していないものがほとんどですので、これらは健康保険で対応します。
上記以外に海外赴任時の健康保険と民間保険の使い分けが必要な理由は?
日本の健康保険制度における海外療養費とは、一旦10割を負担し日本の健康保険に請求しなければなりません。
一方、海外旅行傷害保険は保険会社が契約を結んでいる病院で医療を受ければ現金を支払う必要がありません。