海外進出企業労務サポート
海外勤務者の社会保険
海外赴任時の介護保険料免除申請
①海外出向時に日本の住民票を抜く場合
海外では日本の介護保険サービスは受けられないため、海外出向時に日本の住民票を抜く場合、介護保険の被保険者になりません(介護保険法第9条)。この場合、「介護保険適用除外該当届」を提出すれば保険料負担は不要です。
任意継続被保険者の場合でも同様です。
②海外出向時に日本の住民票を抜かない場合
転出届を出さない場合には、住民票が残り続けることになりますので、免除対象とはなりません。住民票の除票がなくても会社の出向命令書等、海外に在住する期間が1年以上であることがわかる証明書があれば、住民票の除票の代わりの添付書類として認められます。これにより介護保険適用除外該当届を提出すれば、介護保険料は免除される可能性があります。