海外での労働法・社会保険・税務

ミャンマーの労働法・社会保険・税務について

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ミャンマーの社会保険

国によって社会保険の制度は様々です。ミャンマーの社会保険(健康社会医療制度、障害給付、老齢退職年金、遺族年金保険制度、失業保険制度、労災保険制度、その他の社会保障)の特徴や留意点についてご説明いたします。

ミャンマーにおける社会保険の概要

ミャンマーの社会保障制度には
① 健康社会医療制度
② 障害給付、老齢退職年金、遺族年金保険制度
③ 失業保険制度
④ その他の社会保障
⑤ 労災保険制度
があります。
それぞれの詳細は下表のとおりです。

ミャンマーにおける社会保険の概要
特徴
健康社会医療制度 ①加入期間に応じて定められた期間において保険料を負担している場合、治療開始日から26週を限度として、病院または診療所において治療を受ける権利を有する。但し継続的疾患等については52週を限度として治療を受けることができる。
②病気発症時に、6か月以上当該企業に勤務しておりその間4か月以上の負担を支払っていた場合に疾病給付金を受給する権利を有する。
③妊娠・出産の場合、許可された病院等において無料で治療を受けることができる。また、出産後1年間子供の治療を受ける権利を有し、産前6週間、産後8週間の産休を取得する権利を保障。
障害給付、老齢退職年金、遺族年金保険制度 ①障害給付又は老齢退職年金受給者は180か月以上保険料を支払っている場合、治療を受ける権利を有する。
②労災以外の原因による障害給付、老齢退職金、遺族給付金について当該基金に支払った額の25%を年利2%の利息と共に受給することができる。
③老齢退職年金は60歳になった時点で受給できる。
失業保険制度 社会保険加入者が36か月以上保険料を支払っている場合には、12か月ごとに1か月追加され最大6か月分受給できる。
その他の社会保障 一定期間保険料を支払った場合、住宅を貸借、購入する権利等が認められる。
労災保険制度 労災時の治療、一時的に就労不能となった場合の無料の治療及び労災前4か月の平均賃金の70%の一時就労不能給付を最長12か月間受給できる。また、障害が生じた場合障害により失った能力の程度に応じて平均賃金の70%を一定期間受給できる。
労災により死亡した場合、負担金を支払った期間に応じて遺族に対して給付が支払われる。
ミャンマーにおける社会保険料

ミャンマーのそれぞれの社会保障制度の社会保険料率は下表のとおりです。

社会保険 種類 負担率
1 健康社会医療制度 使用者:2% 労働者:2%
※加入時に労働者の年齢が60歳を超えている場合
使用者:2.5% 労働者:2.5%
2 障害給付、老齢退職年金、遺族年金保険制度 使用者:3% 労働者:3%
3 失業保険制度 使用者:1% 労働者:1%
4 その他の社会保障 労働者:25%以上
5 労災保険制度 使用者:1%

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