アメリカの労働法・社会保険・税務について
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国によって社会保険の制度は様々です。
アメリカ現地の社会保険の特徴や留意点についてご説明いたします。
アメリカの労働法・社会保険・税務内容
アメリカ場合、日本人赴任者のような外国の企業等から派遣された外国籍者についても、自国民と同様に社会保険制度の加入を義務付けています。
但し、日本とアメリカは社会保障協定が発効していますので、アメリカへの赴任が5年以内(延長措置あり)であれば、当該期間中はアメリカの法令の適用を免除することが可能です。
日本・・・公的年金制度・医療保険制度
アメリカ・・公的年金制度
5年以内※最大4年まで延長申請可
可能
日本の企業からアメリカに派遣される場合、アメリカの社会保障制度の免除を受けるためには、アメリカに派遣される直前に、原則として6ヶ月以上継続して日本で就労、または居住し、日本の社会保険制度に加入していることが条件として追加されます。また、アメリカの企業から日本に派遣される場合も、同様の条件が必要となります。
A.社会保障協定ごとに個別に準備された「社会保障協定適用証明書交付申請書」を日本の会社が記入し、年金事務所に提出します。この審査が行われた後、年金事務所から社会保障協定適用証明書が発行されます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/sinseisho/usa1.files/1-1.pdf
※日本年金機構より転載

A.延長事由により最大4年まで可能です。
プロジェクトの延期、後任赴任者の不在、会社再編等業務上の都合や、子女教育問題等の個人的な都合等のうち、その事由に合理性が認められれば3年の延長が可能です。
アメリカ側で個別に審査が行われますが、予見不可能なことに加え、就労期間の延長が企業もしくは被用者もしくはその家族の重大な困難を避けるために必要であることが求められます。
・予定していた後任が、予期せず(辞職、死亡、障害に陥る等で)任務に就けなくなり、時間を要する場合
・企業が他の企業に買収もしくは再編され、人が不可欠な場合等
アメリカの年金加入期間は、暦年中の収入に応じて付与されるクレジットという単位でカウントされます。日米両国では、年金加入期間の単位が異なるために相手国の年金加入期間を自国の年金加入期間に通算する際には、アメリカの1クレジットを日本の3ヶ月の年金加入期間を同等の期間として換算します。
日米の社会保障協定では年金の通算措置があるため、社会保障協定発効以前にアメリカの年金制度に加入していた場合、その期間が数年程度でも年金の受給が可能になる場合があります。
66歳(67歳に段階的引き上げ中)
10年
毎月1回(日本円、米ドルいずれの支給も可)
アメリカから支給される年金は日米租税条約により日本でのみ課税(アメリカ免税)となる
アメリカの社会保険料は、次のとおり事業主と従業員で負担割合が決まっています。
| 事業主負担率 | 従業員負担率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連邦 | 州 | 連邦 | 州 | |
| 合計 | 8.25% | 1.3~9.1% | 7.65% | なし |
| 雇用保険 | 6.0%※州にも支払う場合最大5.4%まで相殺可能。(その場合0.6%負担) | 州による | – | |
| 医療保険 | 1.45% | なし | 1.45% | なし |
| 老齢者・遺族・障害者年金 (公的年金制度) |
6.2% | なし | 6.2% | なし |
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