多田国際社会保険労務士法人

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業務内容


アメリカの労働法

アメリカにおける雇用の概要

アメリカでの雇用の概観

アメリカの人事労務では、“Employment at will”が基本となります。
これは「随時雇用・随時解雇」とも訳され、
雇用も会社と労働者の対等な契約の一つと考え、契約当時者の合意で契約は成立する一方、当事者の一方がもう一方に通知することでその契約が破棄することができるという考え方です。
日本で解雇を行う場合、就業規則に記載があるか否か、適性な手続きを踏んでいるか、社会通念上相当な事由であるか、及び他の社員や過去に解雇した社員と待遇が同等であるかなどに留意しながら行うため、相当の事由でなければ解雇を行うことは出来ません。一方、アメリカでは雇用者と労働者はあくまで契約の概念に基づいて結ばれており、よって従業員の側もよりよい条件の求人があればためらわず転職していきますし、契約した職務が遂行できない場合は「契約不履行」として解雇する事が可能です。
これは、職務内容が個人ごとに明示されておらず、基本的には簡単に解雇する事が出来ない日本とは対照的です。

<就業規則>

アメリカでは、Employee Handbookというものが支給されます。
このハンドブックでは、会社が所在する州の労働法を参照しながら法が定めるところによるその会社の個々のルールの説明や、始業時刻や終業時刻、労働時間、会社の所定の休日、休暇などの定めが載っています。
始業時刻や終業時刻、労働時間、会社の所定の休日、休暇などの定めの記載があるという点では日本の就業規則に似ていますが、ほとんどの企業が 「このハンドブックは契約ではなく、会社は任意にその内容を変更できる」と記載があります。すなわち日本の就業規則のように過半数労働組合(もしくは労働者代表)の意見聴取を行い労働基準監督署への届出の義務もなければ、不利益変更の制限もありません。
尚、アメリカではこのEmployee Handbook以外に、採用予定者にオファーレターを作成するケースが多くみられます。このオファーレターには、入社予定時期、従事する業務、報酬、休暇、労働時間等の条件が記載されており、これに署名してオファーを受ける形式となっていますが、これにも冒頭に「これは契約ではない」と記載されることが一般的です。

アメリカの労働法・社会保険・税務内容

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