中国(上海)の労働法
中国(上海)における労働法の概要
中国の市場経済化に伴い、国は国有企業として身分を保証することに危機感をおぼえ、1994年民間企業の設立を自由化しました。その為に中国の労働法の歴史は浅く、1995年に労働法が制定。実質的な労働契約については2008年の労働契約法において確立されました。
中国の労働法の特徴及び留意点は下記の通りです。
中国における労働法の特徴
特徴・背景 | |
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国営企業 であった | もともとは、国営企業であったために国民は国から指定された企業で一生、職務を遂行していた。その結果◆職務怠慢◆職務不適合という状況が生まれた。1992年以降、組合法、1994年労働法を制定し、自らキャリアを選択できる制度へとかじをきった。 |
労使紛争の急増 | 労使紛争の数は1994年以降12倍にも達している。背景は1つではないが大きな理由として、労働者が訴えやすい仕組みの構築がある。 ◆無償◆企業側が立証責任を負う |
期間雇用者が前提 | 中国の労働契約は、終身雇用を前提としておらず固定期間契約が前提です。さらに、◆2回更新を行うと無期雇用となるために長期で同じ企業につとめるという概念が労使共にない。 |
中国労働法 留意点
① 労働契約書は極めて重要 1ヶ月以内に締結しないと罰則あり。さらには1年以内に締結しない場合は無期雇用となる。 |
② 省により運用が違う 例えば、期間雇用者の契約回数上限2回のカウントは省によって違う。 |
③ 就業規則を作成しないと罰則 開業後、半年以内に就業規則を労働行政部門に届出しないと罰則がある。 |