中国(上海)の労働法
書面による労働契約締結義務
中国の労働契約法第10条では、会社と従業員は「書面による労働契約」を締結しなければならないと定められています。
なお、締結されていない場合には会社側に以下の罰則が設けられています。
① 勤務開始日から1ヶ月を超え1年未満の時点で書面契約を締結していない場合、当該労働者に対し毎月2倍の賃金を支払わなければならない。
② 勤務開始日から満1年が経っても書面契約を締結していない場合、労働者との間で期間の定めのない労働契約を締結したものとみなされる。
また、労働契約で盛り込まなければならない事項についても定めがあります。
労働契約法 第17条
労働契約は、次に掲げる条項を具備しなければならない。
(1) 雇用単位の名称、住所及び法定代表者又は主たる責任者
(2) 労働者の氏名、住所及び住民身分証その他の有効な身分証書の番号
(3) 労働契約の期間
(4) 業務内容及び業務場所
(5) 業務時間及び休息、休暇
(6) 給与
(7) 社会保険
(8) 労働保険、労働条件及び職業上の危害の防護
(9) 法律及び法規により労働契約に組み入れるべき旨が規定されるその他の事項
住民身分証とはなに?
中国には「身分証制度」というものがあります。 これは、国が中国国民個人に対し統一的に交付する法定の身分証書となります。本身分証には 氏名、性別、民族、生年月日、戸籍登記所在地住所、18ケタの身分証番号、本人写真、証書の有効期間及び発行機関が含まれます。
会社は、従業員を採用する際、この身分証の写しを呈示するよう求職者に要求し、求職者の身分情報を確認することができます。 また、その身分情報が虚偽ではないか、下記の国の身分確認システムを通じて確認することができます。