多田国際社会保険労務士法人

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業務内容


中国(上海)の労働法

有期労働契約に関する留意点

中国では一定の事由(該当事由)がある場合で労働者が申し入れ又は同意した場合、使用者は労働者と期間の定めのない労働契約を締結しなければならないとされています。

※労働者自らが有期雇用を希望する場合を除く

該当事由

① 労働者の当該使用者における勤続年数が満10年となる場合

② 使用者が初めて労働契約制度を実施し、又は国有企業が制度改革を行い新たに労働契約を締結する場合で、当該使用者における労働者の勤続年数が満10年となり、かつ法定年齢まで10年未満である場合

期間の定めのある労働契約を2回締結し、かつ労働者には労働契約法第39条(労働者の責めに帰すべき事由)、第40条第1号、第2号(業務不適格事由)に規定する状況がなく、労働契約を更新する場合

③については、考え方に地方で差があるようですが、上海においては、3回目の契約更新時に、無期契約の締結義務が発生します

回数での縛りとなっているため、1回の契約が10年であっても問題ありません。

業務内容

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