多田国際社会保険労務士法人

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業務内容


中国(上海)の労働法

試用期間をめぐる義務

中国では法律で試用期間の上限が定められていることに留意が必要です。労働契約法第19条では労働契約期間により設定できる試用期間の上限が定められています。また同じく労契法20条では試用期間中の賃金についても定めがあります。

労契法19条では、「同一の雇用単位と同一の労働者とは、1回に限り試用期間を約定することができる。」と記載があり、契約更新時やいったん離職して再度就職した労働者についても設定できませんので注意が必要です。

試用期間の上限
労働契約期間試用期間
3ヶ月以上1年未満1ヶ月以内
1年以上3年未満2ヶ月以内
3年以上又は無期限契約6ヶ月以内
試用期間中の賃金
組織内の同職位の最低ランクの賃金の80%を下回ってはいけない
労働契約で約束した賃金の80%を下回ってはいけない
企業所在地の最低賃金より低くしてはいけない
業務内容

  • 労務管理書類ダウンロードサービス
  • 『無期転換ルール特設ページ』実務に役立つ書式のフリーダウンロードはこちらから
  • 『改正育児介護休業法 特設ページ』はこちらから
  • 『労働安全衛生法ストレスチェック制度特設ページ』業務に役立つ書式のフリーダウンロードはこちらから
  • ■提携先企業

    産業医アウトソーシングサービスのエムステージ

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