中国(上海)の労働法
試用期間をめぐる義務
中国では法律で試用期間の上限が定められていることに留意が必要です。労働契約法第19条では労働契約期間により設定できる試用期間の上限が定められています。また同じく労契法20条では試用期間中の賃金についても定めがあります。
労契法19条では、「同一の雇用単位と同一の労働者とは、1回に限り試用期間を約定することができる。」と記載があり、契約更新時やいったん離職して再度就職した労働者についても設定できませんので注意が必要です。
試用期間の上限
労働契約期間 | 試用期間 |
---|---|
3ヶ月以上1年未満 | 1ヶ月以内 |
1年以上3年未満 | 2ヶ月以内 |
3年以上又は無期限契約 | 6ヶ月以内 |
試用期間中の賃金
① 組織内の同職位の最低ランクの賃金の80%を下回ってはいけない |
② 労働契約で約束した賃金の80%を下回ってはいけない |
③ 企業所在地の最低賃金より低くしてはいけない |