多田国際社会保険労務士法人

海外進出における労務コンサルティングは多田国際へ

  • 多田国際が取り組むSDGs案について
  • アクセスマップ
  • お問い合わせ

業務内容


中国(上海)の労働法

中国(上海)における法定休日

中国では法定休日は国が定めています。日数は11日あります。
法定休日に従業員が出勤する場合,企業は賃金の300%を支払わなければなりません。
実務的には、政府によってこの祝日に、日曜日/土曜日を振り替えによって繋げて、3連休や7連休が作られます。
このため、政府の公式発表があるまで翌年のカレンダーは判明しません。例年、この発表は12月初旬に行われます。

定休日一覧
名称日数休日
元日1日1月1日
春節3日 (7連休)旧暦大晦日、旧暦1月1日、旧暦1月2日
清明節1日 (3連休)旧暦清明節当日
労働節1日 (3連休)5月1日(メーデー)
端午節1日 (3連休)旧暦午節当日
中秋節1日 (3連休)旧暦中秋節当日
国慶節3日 (7連休)10月1日、2日、3日(建国記念日)
特定の国民だけの法定休日
婦女節 (女性のみ)半日3月8日
青年節 (14歳以上)半日5月4日
日本との法定休日比較
 中国日本
内容法律によりあらかじめ定められた11日 (左表参照)毎週少なくとも1回、4週間を通じ4日以上の休日
割増賃
金率
賃金の300%135%以上
業務内容

  • 労務管理書類ダウンロードサービス
  • 『無期転換ルール特設ページ』実務に役立つ書式のフリーダウンロードはこちらから
  • 『改正育児介護休業法 特設ページ』はこちらから
  • 『労働安全衛生法ストレスチェック制度特設ページ』業務に役立つ書式のフリーダウンロードはこちらから
  • ■提携先企業

    産業医アウトソーシングサービスのエムステージ

相談できる社労士をお探しの企業様は、多田国際社会保険労務士法人へお問い合わせ下さい。

〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-1 TOC大崎ビルディング17階

お問い合わせ【受付時間】平日9:00〜18:00

03-5759-6340
メールフォームからのご相談はこちら