中国(上海)の労働法
中国(上海)におけるその他の休暇
中国には法令上下記のようなさまざまな休暇が定められています。
① 病気休暇
② 労災休暇
③ 女子従業員の特別休暇
④ 慶弔休暇
病気休暇とは?
中国では、従業員は病院から発行される病気休暇証明書を会社に提出することで、病気休暇を取得することができます。この病気休暇は有給と定められており、通常賃金の6割(勤務年数で変動)で計算した賃金を支給しなければなりません。
実際勤務年数 | 当該組織における勤続年数 | 医療期間 |
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10年未満 | 5年未満 | 3ヶ月 |
5年以上 | 6ヶ月 | |
10年以上 | 5年未満 | 6ヶ月 |
5年以上10年未満 | 9ヶ月 | |
10年以上15年未満 | 12ヶ月 | |
15年以上20年未満 | 18ヶ月 | |
20年以上 | 24ヶ月 |
日本 | 中国 | |
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名称 | 私傷病休職 | 病気休暇 |
相違点 | ● 休職期間、休職中の賃金に関しては労働協約・就業規則等によって定められます(× 法律上の義務)。 | ● 病気休暇中は通常賃金の6割で計算した賃金を支給しなければなりません。 ● 休暇期間は従業員の連続勤務年数によって定められています。 |
労災休暇とは?
従業員が、労災又は職業病に罹患した場合、医療機関の診断により休暇が必要とみなされれば労災休暇が取得できます。日数については、被災した日から労働能力鑑定が完了した日まで。給与は1年まで全額が必要となり、1年を超えた場合は、給与支払義務はありません。
日本 | 中国 | |
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名称 | 私傷病休職 | 病気休暇 |
相違点 | ● 労災は「業務災害」と「通勤災害」があります。 ● 日本は労災から給付されます。 | ● 労災休暇中の賃金は、原則、給与の全額を支払わなければなりません。 ● 1年を超えた場合は、給与を支払わなくてもよいとされています。 |
女子従業員の特別休暇とは?
出産する女子従業員には、流産した場合に30日~45日の休暇が与えられます。(地域によって異なります。)
流産の場合

※上海の場合(地方によって異なる)
慶弔休暇
中国では「賃金支払暫定規定」第11条により婚姻休暇を取得することができるとしています。実務上この婚姻休暇は3日間程度となっています。また、「人口及び計画出産法」第25条において晩婚の場合婚姻休暇を延長することができるとしています。晩婚休暇の日数は各地方の定めによります。
日本 | 中国 | |
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名称 | 慶弔休暇 | 慶弔休暇 |
相違点 | ● 慶弔休暇を設けるか否かは会社の自由です。 ● 労働協約、就業規則等の定めで付与の有無を決めることができます。 | ● 結婚休暇については、休暇を付与しなければなりません。 ● 葬儀休暇については、付与するか否かは会社の自由です(日本と同じ)。 |