多田国際社会保険労務士法人

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業務内容


中国(上海)の労働法

中国(上海)における解雇・労働契約解除

中国の労働契約解除についての原則は、労使が合意した場合に可能というものですが、一定の事由がある場合には一方的に会社が労働契約を解除することができます。その種類により①30日前までに書面での通知又は1ヵ月分の賃金を支払うことによる予告解除②即時解除③その他の事由による解除があります。

予告解除できる場合(労働契約法 第40条)

① 労働者が疾病または業務外の負傷により、規定された医療機関の満了後も元の業務に従事することができず、使用者が別途手配した業務にも従事することが出来ない場合
② 労働者が業務に堪えることができず、研修または職場調整を経た後もなお業務に堪えることができない場合
③ 労働契約の締結時に根拠とした客観的な状況が著しく変化したため、労働契約を履行することができなくなり、使用者と労働者による協議を経ても、労働契約の内容の変更について合意に達しない場合

即時解除できる場合(労働契約法 第39条)

① 試用期間において採用条件に適合しないことが証明されたとき
② 会社の規則制度に重大な違反をしたとき
③ 重大な懈怠、私利のために不正行為があり、使用者に重大な損害を与えた場合
④ 労働者が同時に他の使用者と労働関係を確立し、当該使用者の業務上の任務の完成に重大な影響を与え、又は使用者から是正を求められたがこれを拒否した場合
⑤ 第26条第1項(相手の意思に反する労働契約)に規定する事由により労働契約が無効となった場合
⑥ 法に従い刑事責任を追及された場合

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