中国(上海)の労働法
経済補償金
中国では労働契約の解除時、会社側からの提起や会社都合による解除等一定の情況において、経済補償金の支払い義務があります。 経済補償金とは、会社から従業員に提起する労働契約の解除の際、一括で支払う経済上の補助であり従業員の離職後の生活補償としての性質があります。 勤続年数は、累計勤続年数ではなく当該会社のみの年数です。
支払基準
勤続年数 (累計でなく、当該会社のみ) | 支払基準 |
---|---|
6ヶ月未満 | 月額賃金0.5ヶ月分 |
6ヶ月以上1年未満 | 月額賃金1ヶ月分 |
1年 | 月額賃金1ヶ月分/年 |
経済補償金や予告期間がいる場合
ケース | 予告期間 | 経済補償金 |
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合意解除 | 双方の協議による | 支払要(会社が提起した場合のみ) |
即時解除 | 不要 | 支払不要 |
30日前間での通知解除 | 必要 | 支払要 |
整理解雇 | 必要 | 支払要 |
退職手続 | 不要 | 支払不要 |
即時解除 | 不要 | 支払要 |
計算してみよう
勤続5年のAさん。直前12ヶ月の平均賃金は20万円の場合・・・
20万円 × 5年 = 100万円の支給が必要。
経済補償金を支給しない場合の罰則
行政から期限を定めて支払いを命令することができる、支払期限を過ぎても経済補償金を支給しない場合、支払うべき金額の50%~100%の賠償金を加算して労働者に支給しなければなりません。