海外進出企業労務サポート
海外赴任者の税務
海外赴任者の住民税
住民税は毎年1月1日現在に国内の市区町村に住所を有している場合に、
前年の所得に応じて課税されます。
したがって、海外赴任日によって課税される期間が異なります。
日本における住民税は、毎年1月1日現在に日本に住所を有している者に、前年の所得に応じて課税され、当年6月から翌年5月までの期間に納付しなければなりません。 年の途中で海外勤務者として出国し、翌年1月1日現在で国内に住所がない場合には、出国した年度についてはその年の前年の所得に対する住民税が課税されますが、出国した年の1月1日から出国の日までの間に国内で支給を受けた給与については、翌年に住民税の所得割が課税されることはありません。