多田国際社会保険労務士法人

海外進出における労務コンサルティングは多田国際へ

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業務内容


海外進出企業労務サポート

海外赴任者の税務

海外赴任者の住民税

住民税は毎年1月1日現在に国内の市区町村に住所を有している場合に、
前年の所得に応じて課税されます。
したがって、海外赴任日によって課税される期間が異なります。

日本における住民税は、毎年1月1日現在に日本に住所を有している者に、前年の所得に応じて課税され、当年6月から翌年5月までの期間に納付しなければなりません。 年の途中で海外勤務者として出国し、翌年1月1日現在で国内に住所がない場合には、出国した年度についてはその年の前年の所得に対する住民税が課税されますが、出国した年の1月1日から出国の日までの間に国内で支給を受けた給与については、翌年に住民税の所得割が課税されることはありません。

多田国際の海外赴任者の税務サポート内容

  • 労務管理書類ダウンロードサービス
  • 『無期転換ルール特設ページ』実務に役立つ書式のフリーダウンロードはこちらから
  • 『改正育児介護休業法 特設ページ』はこちらから
  • 『労働安全衛生法ストレスチェック制度特設ページ』業務に役立つ書式のフリーダウンロードはこちらから
  • ■提携先企業

    産業医アウトソーシングサービスのエムステージ

相談できる社労士をお探しの企業様は、多田国際社会保険労務士法人へお問い合わせ下さい。

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