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中国(上海)の労働法・社会保険・税務
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中国(上海)の社会保険料
国によって社会保険の制度は様々です。中国(上海)現地の社会保険(養老保険、医療保険、労災保険等)の特徴や留意点、社会保険料についてご説明いたします。
中国(上海)における社会保険の概要
中国において「社会保険法」が2011年7月1日に施行され、2011年には中国国内で就業する外国人も社会保険の加入対象となりました。 その後、2019年9月1日に日・中社会保障協定が発行され、原則として5年間、中国での被用者基本老齢保険が免除されることになりました。下表が5険と呼ばれる中国の主要な社会保険の概要となります(生育保険は医療保険と統合されています)」
中国における社会保険の概要『5険』
| 保険名 | 特徴 |
|---|---|
| 養老保険 (年金) | ① 累計15年間納付した場合(日本で暮らす場合でも)、一定金額の養老金を毎月受領可能。 ② 累計15年間納付しなかった場合、帰任する際に個人養老金口座の残高を一括して引き出すことができる。 |
| 医療保険 | 医療保険適用可能な病院は予め決まっており、自分の掛かりつけの病院が保険適用対象になっていない可能性がある。医療レベル、病院の環境、言語の問題などにより外国人は外国人用のクリニック に通うケースが多いが、そうしたクリニックは対象外。 |
| 労災保険 | 中国国内で労災事故に遭遇し、かつ中国国内で診療を受けた場合には、一定の補償を受けられる。 |
| 生育保険 | 保険適用病院で出産する場合、一定の補助がある。 |
| 失業保険 | 赴任者の立場である以上、失業の可能性は低い。そもそも失業時には派遣元から発行されている就労ビザが無効となるため、中国に長期滞在することが難しくなる。 |
特徴 留意点
① 省により社会保険率等が違う
② 省により外国人適用の有無が違う
法律上は外国人も中国社会保険の加入義務があるとされているが実際上海では加入は任意とされている。
法律上は外国人も中国社会保険の加入義務があるとされているが実際上海では加入は任意とされている。
③ コストアップの対象は養老保険のみの
日本との社会保障協定が結ばれていないために、二重加入となり掛け金が発生。
日本との社会保障協定が結ばれていないために、二重加入となり掛け金が発生。
④ 社会保険協定の手続き
年金の二重加入を避けるためには出国時に手続きが必要。
年金の二重加入を避けるためには出国時に手続きが必要。
現地の社会保険料シミュレーション
中国の社会保険料額は実際には、各個人の前年の賃金総額を基数とし、これに保険料率を乗じて決定されますが、基本的には基数は各都市の前年の平均賃金の60%を下限、300%を上限としています。海外赴任者の賃金は多くの場合、平均賃金の300%を超過しますので、多くの場合実際の社会保険料額は下記の通りになります。
| 医療保険 | 失業保険 | 養老保険 | 労災保険 | 企業負担計 | 個人負担計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
【上海】 |
企業 | 個人 | 企業 | 個人 | 企業 | 個人 | 業種別 | - | - |
|
納付比率 |
9% | 2% | 0.5% | 0.5% | 16% | 8% | 0.2~1.9% | 25.7~27.4% | 10.5% |
(2024時点の料率) 単位:元





